第1条[目 的]
本規程は、財団法人日本サッカー協会(以下《本協会》という)の加盟登録団体(以下「チーム」という)のユニフォームに関する事項について定める。
第2条[ユニフォーム]
本規程においてユニフォームとは、シャツ、ショーツ、およびストッキングの3点を総称したものをいう。ただし、本規程第6条においては上記に加えてキャップ・GKグロー
ブも含むものとする。
第3条[ユニフォームの登録] 〈削 除〉
第4条[着用義務]
チームは、公式競技会の試合においては、該当公式競技会に登録したユニフォームを着用しなければならない。
第5条[ユニフォームの色彩]
@ チームのユニフォーム(ゴールキーパーのユニフォームを含む)のうちシャツの色彩は、審判員が通常着用する黒色と明確に判別し 得るものでなければならない。
A フィールドプレーヤーのユニフォーム前面と背面の色彩は同じであるものとする。
B チームは、公式競技会の試合会場に正・副2組のユニフォームを持参しなければならない。
C 主審が、対戦するチームのユニフォーム(ゴールキーパーのユニフォームを含む)の色彩が類似しており判別しがたいと判断したとき は、主審は、両チームの立ち会いのもとに、その試合において着用するユニフォームを決定する。
D 前項の場合、主審は、両チームの各2組のユニフォームのうちから、シャツ、ショーツおよびストッキングのそれぞれについて、判別 しやすい組み合わせを決定することができる。
第6条[ユニフォームへの表示]
ユニフォームにはチーム名・選手番号を必ず表示するものとする。その他に表示できるものはホームタウン名・選手名・広告・製造メーカー名(ロゴ)とし、それぞれの表示できる場所およびサイズは、次のとおりとする。
@ チーム名
(1) チームエンブレム シャツの左胸 100cm2を超えないサイズ
(2) チーム名をエンブレム以外で表示する場合はシャツ前面または左胸 300cm2を超えないサイズ
(3) チームエンブレムはショーツ・ストッキングに表示することができる。 ショーツ 左右どちらか一ヶ所 50cm2を超えないサイズ
ストッキング 左右一ヶ所ずつ 50cm2以下/一ヶ所
A 選手番号
(1) 選手番号は、服地と明確に区別し得る色彩(服地が縞柄の場合には台地を付ける)であり、かつ判別が容易なサイズのものでな ければならない。
(2) 選手番号を付する場所およびサイズは、次の通りとする。
シャツ背中 高さ25p-35cm
シャツ前面 右側、左側または中央に、高さ10p-15cm
ショーツに選手番号を表示する場合は、前面の右側または左側に、高さ10p-15cm
(3) 番号は整数の1から99を使用し、0は認めない。
登録選手が100名以上の場合に限り、100以上の番号を認める。
ただし、公式競技会に登録する際の選手番号については、その競技会規定に定めるところに従うものとする。
(4) 第4種のチームや身長150cm以下の選手等が着用する小さいユニフォームの場合は、サイズを適宜縮小することができる。
B ホームタウン(都道府県名)または活動地域名
シャツの袖 50cm2を超えないサイズ または第1項(1)(2)の周辺に(3)と同じサイズ
C 選手名
シャツの背中 選手番号の上 高さ7.5pを超えないサイズ
ただし、広告掲示がある場合のみ、選手番号の下に表示することを認める。
D 広告
広告を表示する場合は、本規程第7条から第9条による。
E 製造メーカー名、ロゴ
シャツ 胸 一ヶ所 20cm2以下
ショーツ 左右どちらか一ヶ所 20cm2以下
ストッキング 左右一ヶ所ずつ 20cm2以下/一ヶ所 または左右二ヶ所ずつ 10cm2以下/一ヶ所
キャップ 一ヶ所 20cm2以下
GKグローブ 一ヶ所ずつ 各20cm2以下
帯状の場合 シャツ(肩・脇・袖) 巾10cm以下
ショーツ(腰脇・裾) 巾10cm以下
ストッキング 巾 5cm以下
F その他
(1)本協会または公式競技会主催者が指定する大会マーク及びキャンペーンマーク他広告以外のものを表示する場合は、原則と して本規程第8条第1項(4)のサイズを適用するものとする。
(2)チームは、各国代表チーム及びプロクラブチームのレプリカを着用して公式競技会に出場することはできない。
第7条[広告の表示(1)−承認の手続き]
@ ユニフォームに第三者のための広告表示を希望するチームは、スポンサーの名称、業種および広告
の内容について、事前に当該 チームが所属する都道府県協会に申請し、その承認を受けたのち、本協会に申請し承認を得なければならない。
A 前項の申請は、本協会所定の申請書に、体裁、デザイン、ロゴ、色彩等の必要事項を記入の上、当
該チームが所属する都道府県 協会を経由して本協会に提出しなければならない。
B 前2項に基づき承認されたユニフォームの広告は、本協会の承認の日から当該登録年度の終了日まで有効とする。
第8条[広告の表示(2)−広告の条件]
@ 前条に基づく広告は、次の条件によるものとする。
(1) 広告は、極端にユニフォームから突出してはならず、危険性のない適当な素材でなければならない。
(2) 広告の表示は、ユニフォームのシャツに3か所まで、およびショーツに1か所とする。
(3) 広告表示箇所1か所について広告は1社のみとする。
(4) 広告表示箇所およびサイズは次のとおりとする。
シャツ 前 面:選手番号の上部または下部に300cm2を超えないサイズ
背 中:選手番号の上部または下部に200cm2を超えないサイズ
左 袖:50cm2を超えないサイズ
ショーツ 前面左:80cm2を超えないサイズ
第9条[広告の表示(3)−制限および停止]
@ 本協会または公式競技会主催者は、競技会規定等により、チームの広告表示を制限す ることができ
る。
A 表示される広告は公序良俗に反するものであってはならず、表示された広告が不適当であると本協
会または公式競技会主催者が 判断した場合には、チームに対し広告表示を停止させることができる。
B 表示された広告に対して広告掲出料の支払いが発生した場合には、チームは本協会または公式競技会主催者の指示に従わなけ ればならない。
第10条[適用除外]
社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)のユニフォームについては、本規程を適用しない。
第11条[その他]
本規程に定めがない事項については、チームは本協会または公式競技会主催者の判断に従うものとする。
第12条[改 正]
本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行う。
第13条[施 行]
本規程は、平成 9年4月1日から施行する。
本規程は、平成13年4月1日から施行する。
本規程は、平成16年1月1日から施行する。
本規程は、平成19年4月1日から施行する。
本規程は、平成20年4月1日から施行する。
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