懲戒の罰則を行使する権限の訂正について
関係各位
(公財)日本サッカー協会審判委員会
委員長  松 崎 康 弘
懲戒の罰則を行使する権限の訂正について
2007年7月12日付けで「審07070-M0006」をもって、「「2005年競技規則改正」における懲戒の罰則を行使する権限の訂正について」を通達しました。しかし、その後再度確認したところ、前後半終了した後には終了前に発生した反則に対して懲戒の罰則は適用できないことが分かりました。下記のとおり修正したのでお知らせします。正しく対応するようにしてください。
1.修正
(旧)
 次の場合、試合終了の笛を吹いた後であっても、フィールドを離れる前ならば、主審は懲戒の罰則を適用することができる。
すなわち、イエローカードやレッドカードを示すことができ、その事実について審判報告書の 「警告」 や 「退場」 の欄に記載し報告する。

(1) ボールが最後にインプレーになったのち試合終了前までに競技者、交代要員または交代して退いた競技者が警告や退場に値する行為(懲戒の罰則)を犯したが、主審が何らかの理由で試合を終了する前に警告する、または退場を命ずることができなかった場合

(2) 主審が試合を終了してフィールドを去るまでの間に競技者、交代要員または交代して退いた競技者が退場や警告に値する行為を犯した場合

(新)
 主審が試合終了してフィールドを去るまでの間に、競技者あるいは交代要員に退場または警告に値する行為があった場合、レッドあるいはイエローカードを示すことができ、審判報告書の退場または警告の欄に記載することになる。
 しかし、一旦試合終了(前半終了を含む)させた後、主審は、終了前に犯された反則(懲戒の罰則に値するものも含む)に対して罰則を与えることができない。

2.具体例
 ボールがインプレー中、守備側競技者が自分のペナルティーエリア内で相手競技者に乱暴な行為を行ったことを副審が確認したが主審に知らせる前に主審が試合終了の笛を吹いた。
 副審はその事実について主審に伝えるが、主審はペナルティーキックを与えることなく、また退場を命じない。審判報告書の 「その他の報告事項」 の欄または 「審判報告書(重要事項)」を用いて関係機関に報告する。
 主審は、副審からの通知を含め、試合を確実に終わらせることができる状況かどうかしっかり確認し、試合終了の笛を吹く必要がある。

以上