第1条 [目的]
本規則は、財団法人日本サッカー協会(以下、「日本協会」という。)に登録されたサッカー審判員及びフットサル審判員(以下「審判員」という。)の審判証及び服装に関する事項について定めることを目的とする。
第2条 〔審判証〕
(1) 日本協会は日本協会登録審判員及び審判インストラクターにそれぞれの資格の技能区分、有効期間等を示す審判証を発行する。
(2) 審判員は、試合を担当する場合、試合会場に審判証を携帯しなければならない。
(3) 審判インストラクターは試合及び研修会等を担当する場合、試合会場及び研修会等の会場に審判証を携帯しなければならない。
第3条 [審判員の服装]
(1) 審判員の服装とはシャツ、ショーツおよびストッキングの3点をいい審判員が試合を担当する際にはこれを着用しなければならない。
(2) 試合を担当する審判員は、それぞれの審判資格を示す日本協会発行の胸章をシャツの左胸に着用しなければならない。
(3) 胸章の他、試合を担当する審判員は、日本協会の推進するリスペクトプロジェクトの徽章を右胸、または左右いずれかの袖に着用 しなければならない。
<注意> 山形県ではリスペクトワッペンは右袖統一とし、今後県大会に出場するチームの審判の方は忘れずに着用すること。
なお米沢地区では先日の新人大会からリスペクトワッペンを4審も含めて付けることになっています。
第4条 [服装の色彩]
(1) 審判員の服装は、黒色であることを基本とする。
ただし、チームのユニフォームの色彩が審判員の服装に類似しており、明確に 判別がしがたい場合、他の色彩のものを着用することができる。
(2) 試合を担当する審判員の色彩は、統一されていなければならない。
(3) 審判員がアンダーシャツを着用する場合、その袖の色はシャツの袖の主たる色と同じでなければならない。また、アンダーショーツ を着用する場合、その色はショーツの主たる色と同じでなければならない。
[服装への表示]
(1) 審判員は、FIFAフェアプレー徽章、日本協会または公式競技会主催者が指定する大会マークまたはキャンペーンマークを表示す ことができる。
(2) 日本協会が認める商業的広告以外の広告は、表示することができない。
(3) 製造メーカーのロゴ表示の場所およびサイズは、次のとおりとする。
@ シャツ 胸 一ヶ所 20cm2以下
A ショーツ 左右どちらか一ヵ所 20cm2以下
B ストッキング 左右一ヶ所ずつ 20cm2以下/1ヶ所 または左右二ヶ所ずつ 10cm2以下/1ヶ所
C 帯状の場合 シャツ(肩・脇・袖) 巾10cm以下
ショーツ(腰脇・裾) 巾10cm以下
ストッキング 巾 5cm以下
(4) 上記以外に、日本協会が認めたものを表示することができる。
第5条 [装身具]
審判員は、試合中、競技者が着用を禁止されている装身具(ネックレス、指輪、ブレスレット、イヤリング、皮革やゴムでできたバンド等)を含め、時計等審判をするために必要なもの以外着用することができない。また、装身具をテープで覆うことも認められない。
ただし、日本協会審判委員会が認めるものはこの限りではない。
第6条 [その他]
本規則に定めがない事項については、日本協会審判委員会が審議し判断する。
第7条 [改 正]
本規則の改正は、本協会審判委員会が行う。
附則 本規則は、2009年10月1日から施行する。
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